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よろずQ&A
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インボイス制度について酷い誤解が散見しますので正しておきたいと思います。
まず第一に、年商(利益ではない)が一千万円以下の個人事業主と半年商が一千万円以下の法人
は自ら課税事業者に成りますと申請しない限り消費税の納税義務はありません。
第二に、年商(利益ではない)が一千万円以下の個人事業主と半年商が一千万円以下の法人が自
ら望んで申請すれば課税事業者に成って国に消費税を納めることができるようになります。
この第一と第二だけを見れば、払わなくて済む消費税を自ら望んで払う年商(利益ではない)が一千
万円以下の個人事業主と半年商が一千万円以下の法人は居ないと考えられるが、そうではない。
製造元が一個千円で卸した製品を小売店が個人に一個二千円で販売して、個人が購入時に10%の
消費税を払った場合、小売店が課税事業者なら小売店の儲けは千円プラス消費税百円。 一方で小
売店に一個千円で卸した製造元が国に収めるべき消費税も卸価格一個千円に対する消費税百円で
辻褄が合う。
しかし、小売店が免税事業者であったなら話が変わってしまう。 小売店が仕入れ価格を証明する書
類 ( = インボイス = 適格証明書 = 請求書、納品書、領収書、レシート等 ) が提出されなければ、
製造元が小売店に卸した価格が証明できないために最悪の場合、卸売価格に対して最終販売価格に
掛かる消費税 ( メーカー希望小売価格二千円に消費税二百円なら、二百円丸ごと ) 掛かってしまう
可能性があるわけです。
だから、年商(利益ではない)が一千万円以下の個人事業主と半年商が一千万円以下の法人であっ
ても、わざわざ自分から課税事業者になってインボイスを発行して貰える事業者とそうじゃなくてインボ
イスを発行して貰えない事業者の二択だったら、わざわざ自分から課税事業者になってインボイスを発
行して貰える事業者を選びます。 だから、インボイスを発行する手間が負担になる個人事業者が不
利になるという話なのですけれども、そもそも需要と供給的に免税事業者で居られるのに、わざわざ課
税事業者になってインボイスを発行しようとする個人事業者がどれほど居るというのか。
わざわざ払わなくてもいい消費税を払ってインボイスを発行できるようにする個人事業主だけで製造
元の販売先が埋まるというならともかく、インボイスの発行には手間も暇も掛かります。
課税しなくも良い事業規模なのに自ら申請して課税業者になってインボイスを発行してくれる卸先が
十分になければ、必然的に卸売業者は免税業者にも卸さざるを得ません。
というかまぁ、ぶっちゃけ、課税しなくも良い事業規模なのに自ら申請して課税業者になってインボイ
スを発行するくらいなら、製造元から買っている一個税込み千百円の価格を一個千二百円にして儲け
を減らす方が楽です ( それが嫌なら課税業者になってインボイスを発行して確定申告しろ!というお
話 ) ですから、インボイスを発行する手間隙が無理という人は免税業者のままで構わないと思いま
す。 ただし、卸売価格を吊り上げられてしまうリスクは覚悟する必要がありますが。
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