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よろずQ&A

 【福祉】 介護保険法で将来は安心か?
【問】40歳になると介護老人保険料を徴収されるらしいのですが、これを払っていくことで私は
将来その恩恵を受け、安心して暮らせるようになると考えて良いのでしょうか?
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【答】私は、この保険は国民に対する詐欺行為であると考えています。
 その理由は、
@あくまで介護費用に関してのみしか支払われない点が、パンフレットなどで強調されていない。
A年金基金と同じ仕組みの社会保険であるため、少子化が続けば、そう遠くない将来に、保険料支払 者の絶対数が減少して破綻することが明白になっている。 
B介護保険法に基づく施設 - - - 具体例として此処では「介護老人保健施設(通称:老健)」を挙げる  - - - が、要介護者に対して十分な対応を可能とする構造を維持できないように、掛ける費用を制限さ れている。
 からです。
 詳しくは市販の解説書などを参照して欲しいのですが、一応簡単に説明しておきます。

@:この誤解が一番の問題だと思うのですが、介護老人保険法が対応するのは、あくまで介護に必要 となった費用のみです。 たとえ機能訓練の一環として行われた物であっても、レクリエーションに必要 となった費用は本人の負担となります。 また、保健施設や老人ホームなどで供給された食事代も一 切支給されません。  もちろん、居宅で採った飲食に掛かった費用も同じです。  さらに、平成17年 10月以降は、居住費という名目で、光熱費相当の金額(といっても、何故か全国同一金額なのですが) が徴収されるようになりました。  したがって、たとえ40歳以降毎月保険料を払い込み続け、高齢者 になった暁にちゃんと(?)障害者になったとしても、命を繋ぐのに必要なお金はすべて自分で払わなく てはなりません。   福祉関係者は何の証拠も無く年金の破綻はないと言い張ります(私が受けている通 信教育のテキストにも「年金の破綻はデマ」だと明記されています。  経済が完全に破綻したら、福祉なんてモノがどうなるの か彼らは知らないのでしょう。  かつてのドイツ---ヒトラー政権下のドイツ---における障害者の処分が健常者の利己的残虐 行為だとでも考えているのかも知れません。  その程度の認識で他人に「福祉」を教えているのだとしたら、爆笑モノです が。)が、それを信じる馬鹿はいません。  しかし、この保険法は年金を補完するものではなく、障害者 に必要な介護費用を賄う(しかも1割は自己負担)だけのものです。
 稼ぎの良い孝行息子(娘)に恵まれているのなら話は別ですが、年金の破綻が決定している以上、自 分の老後に掛かる費用は自分で用意するしかありません。
 この保険法に老後の生活を託すのは、根本的に間違っているのです。

 なお、生活保護対象者には、その費用の全てがお上によって賄われます。
 そして、それは嘗て介護保険料を納めていたいないに拘わりません。
 つまり、資産にこだわらず、老後にささやかな贅沢を望まないのであれば、貯蓄なんか全くしないで、 若い時の収入を全て享楽に注ぎ込んでも将来に何の心配も要りません。  なまじ収入があると、介護 保険自己負担分および介護保険非対象項目費でケツの毛まで毟り取られかねません(納税者であれ ば、施設利用費は最低でも一人10万円/月以上!)。


A:介護保険法は、40歳以降に支払った保険料を積み立てて、積み立てた個人の老後に備えるシス テムではありません。
 年金と同じで、保険料の支払者から集めた金を対象者で分配しているのです。  したがって、月額4 千円の保険料からひとり分の月額保険費4万円を捻出するためには、(管理費等を無視しても)保険 料支払者が10名必要になります。  身体・精神の障害の程度によっては月額20万30万あるいはそ れ以上掛かるのですから、圧倒的大多数の保険料支払者が居なければ、この保険システムは成立し ません。  そのため、少子化が影響して保険料支払者の絶対数が減少すれば、必然的に受給資格 者を絞らざるを得なくなります。  これは、年金が支給開始年齢を引き上げている現状から見ても回 避不可能な現実です。  介護老人保険の受給資格は、実際に介護が必要か否かの度合いを認定す ること(これを「要介護度認定」といいます)によって発生するのですが、保険料支払者の絶対数が減れ ば、支払金額を引き締めるために、要介護度認定を厳しくせざるを得ません(この懸念は、平成17年10月に 早くも現実となりました)
 もし、月額30万円の介護費用が必要な障害を負っている人に対し、月額20万円の介護費用しか払 われない認定が成された場合、不足する10万円は、本人並びにその家族の負担となります。
 中高年が再就職した際に得られる賃金が手取りで十数万円などという悲惨な現状を鑑みれば、この 不足分を生活の余力で補うことは非常に困難でしょう。  ましてや収入の途が無い要介護高齢者本 人においては、たとえ生活保護対象者で自己負担分が免除されていても、著しく不健康且つ不衛生な 生活を余儀なくされてしまいます。
 政府はこの保険法に関して提灯記事的美辞麗句しか述べませんが、世間の荒波を掻い潜ってきた 壮年者の方々は、年金の現状からこの保険法の脆弱さを見抜いています。  だから、余計な出費を 避けて貯蓄に余念がないのです。

 現在、要介護者として保険の恩恵に与っている人は良いのですが、今から保険料を支払っていく私 達の立場で自己中心的な考え方をすれば、保険料の支払などせず、老後に備えて貯蓄した方が賢明 であると言わざるを得ないのです。


B:要介護というからには、その対象者は文字通り、「介護の必要な人」以外の何者でもありません。
 しかし、介護保険法が定める介護福祉施設は、決して要介護者に十分な介護を供給できるシステム を構成できません。
 わかりやすい例として、介護保険法に基づいて新たに設置された「介護老人保険施設」について検証 してみましょう。
 介護老人保健施設では、国が定めた職員の配置基準が、高齢者3人につき介護および看護等の職 員が1名以上。 なお、端数が生じた場合は切り上げ…となっています。  単純な話、要介護高齢者 の入所者数が100名なら、介護職員と看護職員の数が34名以上居れば良いワケです(パートなどの職員 は、何名かの勤務時間合計が常勤職員の勤務時間数に達した毎に1名と数えます)
 これだけを読むと、「そうか、お爺ちゃんお婆ちゃん3人に対して1人以上の職員が配置されているん だな」と好意的に理解される方が大勢いらっしゃることと存じます。
 しかし、これこそが数字のマジックであり、「数字は嘘を吐かないが、嘘吐きは数字を使う」の典型例 なのです。
 1名の職員は、24時間365日間不眠不休で仕事に就き続けるワケではありません。  平成女工哀史 と謳われる実際の勤務形態は、サービス残業・サービス休日出勤・20時間以上継続労働が当たり前の 過酷な職場ですが、労働基準に収まるカタチで定められた勤務形態は、年間100日程度の休日アリ& 1日の労働時間7.5〜8時間に過ぎません。
 つまり、施設に入所している要介護高齢者の時間は生活時間なのに対して、職員の時間は勤務時 間なのです。 1日は24時間ですから、3人の要介護高齢者の年間生活時間は、24時間×3人×365 日=2万6280時間にも達します。  一方、職員の年間勤務時間は(少なくともタダ働きの時間を除け ば)、年間2000時間程度しかありません。  ということは、2万6280時間÷2000時間=13.14。  つま り、介護あるいは看護職員1名あたり実に13名以上の要介護高齢者の面倒を看なければなりませ ん!  そして、極めて当たり前のことながら、そんなことは聖徳太子にだって無理です(彼は12名の 訴えを同時に「聞き分けただけ」です)。
 介護保健施設に勤める職員が止む無くサービス残業・サービス休日出勤・20時間以上継続労働に勤 めるのは、何も「仕事が好きで好きで堪らなくって、遊びに行ったり体を休めたりするよりも、施設に居 てお爺ちゃんお婆ちゃんの世話がしたい」からではありません。  「職員1人あたり13人以上の要介 護高齢者の世話なんて無理だから、サービス残業・サービス休日出勤・20時間以上継続労働をして、 職員1人あたりの要介護高齢者数を僅かでも少なくしなければならない」からです。

 しかも、ここまで滅私奉公しても職員は報われません。
 介護の仕事に従事し始める時点での給与は、労働基準法に定める最低賃金ギリギリですし、介護保 険法が改悪される度に施設の経営が絞めつけられるため、昇給がストップすることも度々あります。   残業しても無償奉仕ですし、百キロを超える高齢者を介護のために抱えるなんて力仕事も日常茶飯 事(高齢者の中には、碌すっぽ動けないのに飲み食いだけは1人前以上で、ブクブク太った肥満体が 少なくありません)。  万が一、肥満体高齢者の介護で腰を痛めでもすれば、戦力外通知を食らって クビになります。
 こんな酷い職場に誰が好き好んで勤めるでしょうか?
 もちろん、「フクシのココロ」という使命感に燃える若人が多く施設を訪れます。  しかし、一日中汚 物に塗れ、馬車馬でも悲鳴を上げる程扱き使われ、些細なミスを起こせば、入所者やその家族から罵 詈雑言を浴びせられる。  そして、ひとたび転倒事故などが起これば、「介護の見届けが至らないか らだ」と叱責され、責任を問われる…大半が半年以内に音を上げて施設を去るのも当然でしょう。   個人的には「私なら半日で辞めてしまう」とさえ思います。

 このような平成女工哀史的職場がひとつの問題をもたらします。  それは、職員の質の低下です。
 もちろん、打たれても打ちのめされても尚、「フクシのココロ」の炎を燃やし続け、優秀な職能を僅かな 金銭と引き換えるキトクな職員も少なからず居ます。  しかし、辞めて減った職員を求職情報誌で募 ると、応募してくる人の多くが、普通の職場では到底勤まらない低能力者であることも事実です。  就 職の自由が存在する現在に於いて、賃金に見合わない過酷な労働環境に身を置こうとする者は、他 人の役に立ちたいと願う求道者か、さもなくば、他の職種に篩い落とされた低能力者しか居ません。
 もちろん、介護老人保健施設だって、求人に応募してきた人を篩いに掛けます。  しかし、国が定め た職員の配置基準を満たさない状態で施設を稼動させることが出来ない(施設としての認定が剥奪さ れる)ため、応募してきた者の中に高い能力を持つ者が居ないからといって、誰も採らないワケにはい きません。  イザとなれば、低能力者でも採用せざるを得ないのです。  低能力者は、他の仕事を 希望しても再就職の可能性が殆ど無いため、少々嫌気が差しても簡単に辞めません。  長く勤めるこ とで、低能力者なりに仕事を覚えていけば良いのですが、介護という仕事が単純な肉体労働に留まら ず、極めて専門的な専門用語の羅列で構成される介護計画の立案・作成・実行・記録・評価・フィード バックなど事務的処理能力も求められるため、何ヶ月何年掛かっても全く何も覚えられない職員も居ま (というか、私自身が「オイラに介護職員は無理」だと思います)

 職員の配置人員数は絶対的に足らない。
 職員の能力は必ずしも高いとは限らない。

 これだけでも二重苦なのですが、介護老人保健施設には福祉に付き纏う厄介な禁忌が存在します。

 それは、『身体拘束の禁止』です。

 少ない職員数に加えて、余り高くない平均職能で要介護高齢者の面倒を看ようと思ったら、目の届き きらない高齢者に対して、何らかのカタチで「物理的に問題が起こり得ない状態」にするしかありませ ん。
 ようするに、職員の見ていない所でベッドから降りようとしたり、職員の見ていない所で車椅子から立  ち上がろうとするからズリ落ちるのですから、ベッドに柵を廻らせたり、車椅子にベルトで固定したりす  れば危険は激減するのです。
 また、受け身もとれない体で歩くから、転倒した際に頭部を強打して生死し 関わる大怪我を負うのだ と考えれば、転倒して頭部を強打しても、脳挫傷やクモ膜下出血等の損傷を負わ ないで済む様に、歩 いて移動する要介護高齢者にはヘッドギアを装着すれば良いのです。 
 これは極めて当たり前のことで、高齢者の人権を蔑ろにした行為では決してありません。 
 何故なら、そうした身体の拘束は、我々がクルマに乗る際にシートベルトを装着することや、オートバ イに跨る際にヘルメットを被ることと 何ら変わらないからです。 
 しかし、これらは、福祉学という下らない理想論の屁理屈に於いては、“身体拘束”という人権侵害に  当たるのだといわれてしまいます。  「本人の意思に反して身体を拘束してはならない」のだと保健所 から来る監査員は のたまうワケです。 
 我々がルマに乗る際にシートベルトを装着することや、オートバイに跨る際にヘルメットを被ることを  拒否すれば道交法という法律に基づいて処罰されることは言うまでもありません。  シートベルトやヘ ルメットは、“身体拘束”とい う人権侵害ではなくて、施設に入所している要介護高齢者の負傷を未然 に防ぐことは“身体拘束”とい う人権侵害ということになるのです。  これは、極めて腐った物の見方 だとしか言う他ありません。 

 職員の配置人員数は絶対的に足らない。
 職員の能力は必ずしも高いとは限らない。
 さらに加えて、キャパシティの不足を物理的に補うことは許されない。
 …要するに八方塞がりなのです。 

 自分の親が、あるいは自分自身が介護保険適応者となり、そして、それが家族の労働の負担になっ  てしまった場合に、もし、施設入所を考えるのであれば、そこへ入れる(あるいは入る)ことは、事故の 危険について容認するのと同義であるということを理解しなければなりません。

 “介護”保険などという甘言と実態はかくも裏腹で、“介護地獄”は、その場所を自宅から施設に移し ただけにすぎないのです。


C:介護保険により「措置」から「契約」なりました。
 この変化は、一般的に利用者が「福祉を受ける被慈愛者」から「消費財を買うようにサービスを購入 する消費者」へ変化したとして好意的に評価されがちです。
 しかし、「契約」であれば、サービス供給側は客を選ぶことができるのです。
 たとえば、飲食店において、暴言を吐く、あるいは不潔行為を行なうなどの迷惑行為があれば、客は 店側から退出を求められ、二度と入店できなくなります。  これは極めて一般常識に則った反応です が、これが「措置」であったならば話は変わります。  役所の指示でサービスを提供する施設であれ ば、具体的に物理的な損害が(しかも甚大に)発生していない限り拒否権はありませんし、同席する利 用者も「無料のサービスだから」と少々の居心地の悪さは諦めてしまいます。  ところが、介護保険に よって福祉が「契約」化したことに因り、これが一般常識に則った反応に変わるのです。
 要介護高齢者の何%〜何十%は、絵本に出てくるような愛すべきお爺ちゃんお婆ちゃんではありま せん。  怒鳴る、罵る、奇声を発する、杖を振り回す等の暴力を振う、夜間徘徊する、不潔行為(排泄 物を食う、投げる、もてあそぶ)する・・・だからこそ介護地獄だと言われるのですが、「契約」である以 上、施設はこうした有問題老人を取捨選択することが許されるのです。
 現実問題、デイケアにせよショートステイにせよ入所にせよ、施設側から「空きがない」と言われれば 利用希望者はお手上げです。 - - - 本当に「空きがない」のではなく、単純に「アナタのような利用者 には来て欲しくない」のだとしても - - -
 そして何より、そうして篩い落とされてしまう要介護高齢者が、介護施設の利用無しに凌げない切羽 詰まった介護地獄を家族に与えているのです。
 人当たりの良い人格の丸いお爺ちゃんお婆ちゃんが、高齢に伴って身体が不自由になり、介護を要 するようになった・・・これに対して介護サービスを「契約」に基いて供給するのは良いことでしょう。  し かし、福祉に市場原理を持ち込めば、当たり前のように有問題高齢者は対象から外れます。  誰だ って自分の肉親を、キチガイと同席あるいは同居させたくはありません。  真に福祉が必要な(人格 や行動および言動に問題がある)高齢者一人にサービスを提供することによって、複数の利用者から 契約を拒否されるのであれば、経営者は、その問題がある高齢者を切り捨てます。  これが競争市 場に於ける正義です。  [ ノーマライゼーション ] やら [ 人権・人格の尊重 ] などという甘っちょろい倫 理観が正義とされる福祉の世界へ、市場原理を持ち込んだ時点で、真に厄介な高齢者を抱える不幸 な家庭は、切り捨てられざるを得ないのです。


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