アトピービジネスの間違いを暴け!
【PULLME】 単なる保湿剤なのに!
―― 2ちゃんねるまとめブログにHORNETのアフェリエイト広告が貼られる理由
ショボンあんてな
等から2ちゃんねるまとめブログを巡回しているとある事に気が付く。
殆ど全てと言っても過言じゃないくらい、2ちゃんねるまとめブログに、
HORNET社の「PULLME」という
保湿剤の販売サイト
へ飛ぶリンクが貼られているという事に。
2ちゃんねるまとめサイトなんてモノは、良くも悪くもドライに「アフェリエイトで稼いでナンボ」というニー
トおよび準ニートによる内職みたいなモノだから、不安商法であるアトピービジネスと相性が良い ――
と言えなくもないだろう。
しかし、それにしてもこの量は異常だ。
実際問題、読者から「プルミーって良いの?」という問い合わせを頂戴して、
「いやもう、こんなの普通の保湿剤だから。
ステロイド外用剤と違ってジャブジャブと使う保湿液が僅か120mlで4,380円なんてアリエナイから。
使って有害とは思わないから、使いたい人が使うのは自由だけど、さすがにお金が勿体無い」
と返答した事さえある位に、リンクがアトピー性皮膚炎患者の心に沁みているようで、問題だと思う。
キーワード「株式会社ホーネット」「アフィリエイト」で検索したら、
美容用品健康グッズのアフィリエイト
サイト『Dr.Tony』
内に在る
『HORNET』
に辿り付いた。
そこで
『Dr.Tony』のアフィリエイト説明
から
> Dr.Tonyのアフィリエイト機能は「無料商品仕入戦隊 電脳卸」と連動しておりますので、
> 詳しいご説明は電脳卸にてご覧ください。
という記述に基き、
『無料商品仕入戦隊 電脳卸』
へ移動する。
TOPページにある『商材検索』でキーワード「アトピー」を入力すると...はい、この通り。
http://www.d-064.com/search.php?genre=&SearchWords=%83A%83g%83s%81%5B&x=30&y=14&ConditionNum=1&
depth=1&Charm=%8F%A4%95i%8C%9F%8D%F5
ただ、この状態では肝心の報酬率がワカラナイ。
そこで情報を得ようと適当なボタンをクリックするも
さすがにタダで情報は入手できないか。
魔窟の日々用アカウントを使ってダミーサイトを立ち上げる。
http://carotaku.sokushinbutsu.com/
よく考えたら、何も本当にサイトを立ち上げなくても、URLを取得するだけで良かったわ orz
keibow001@gmail.com 繋がりで捨てメアドを取り、電脳卸販売店登録をする。
https://secure.d-064.com/touroku/han_touroku_regist1.php#touroku
年齢は20歳程サバ読みだw。 名前はもうちょっと捻るべきだったかw。
登録が完了したら、あらためて
ポチっとな。
よっしゃキタ!
成功報酬は20%か!
この記事を書いている平成24年03月06日時点で、PULLME ミルキーローション』の単品が
販売実績数747本,2本セットが182set,3本セットが335setだから、
それぞれの成功報酬が920円,1,748円,2,484円で成功報酬合計額が183万7,516円!
予想以上に凄かった。
そりゃ、2ちゃんねるまとめブログサイトの管理人が誰も彼もリンクを貼るのも道理だわ。
しかし
購入者の85%が女性か。
まぁ、「子供の為に」って事なんだろうけど、無香料・無着色で低刺激は勿論、
atopic skinの被験者でテストしてある物まで、普通にドラッグストアでナンボでも売っていて
その価格は高くても精々1,500円/100mlあたり(定価)程度なのに。
親心をバカにしてはいけないと思うのですが、
こういう心理が
平成16年12月1日に書いた記事
のような悲劇を生むのだと考えると、締め付けられるよ
うに胸が痛い...
……
「圭坊おとなげないゾ。 脱ステロイドじゃないアトピービジネスに逐一めくじら立てなくても」
と言われそうな気がしないでもないが。
そうじゃないんだよな。
2ちゃんねるまとめブログに貼られたアフィリエイトのリンクで辿り付く
公式サイト
は確かに脱ステロイ
ドじゃないんだけど、『Dr.Tony』にあるHONETの商品説明(
魚拓
)は、背筋の凍るレベルで脱ステロイ
ド推奨でした。
ナンボ何でもコレは放置できんやろ。
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◆ 当記事に関連する法律 ◆
薬事法 第8章 医薬品等の広告
http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM#s8
(誇大広告等)
第66条
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、
効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、
虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の効能、効果又は性能について、
医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、
又は流布することは、前項に該当するものとする。
(承認前の医薬品等の広告の禁止)
第68条
何人も、第14条第1項又は第23条の2第1項に規定する医薬品又は医療機器であって、
まだ第14条第1項若しくは第19条の2第1項の規定による承認又は
第23条の2第1項の規定による認証を受けていないものについて、
その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
(罰則)
第85条
次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
1から3まで(省略)
4 第66条第1項又は第3項の規定に違反した者
5 第68条の規定に違反した者
6 (省略)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/siryou/files/6.pdf
◆ 当記事に関連する他サイト情報 ◆
ネットショップ CS情報局
「薬事法NG広告クイズ「治療的スキンケアを追求した薬用ローション」
http://blog.fides-cd.co.jp/article/234647509.html
石鹸百科
「医薬部外品とは?」
http://www.live-science.com/honkan/basic/miwake04.html
あとぴナビブログ
「医薬部外品の落とし穴(1)」
http://blog.atopinavi.com/2010/11/28/%E5%8C%BB%E8%96%AC%E9%83%A8%E5%A4%96%E5%93%81%
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